十月一日から介護保険の認定の申請が始まりました。申請により訪問調査がなされるわけですが、そもそも介護保険は市の管理する制度であり調査の公平・公正を図るためにも市職員が行うべきです。やむを得ず委託する場合でも十分配慮する必要があります。また、この調査の結果、くだされる認定により、どれだけ介護が受けられるかの上限が決定しますので、本人や家族の認定結果に対する不満や複雑な制度に対する疑問などの声が数多く寄せられることが予想されます。これらの要望に対応する専門の相談窓口職員を増員して設置すべきです。さらに介護を受ける場合いくら認定が下りても入る施設がなかったり、ホームヘルパーさんが足りなかったりしたのではもはや保険として成り立ちません。安心して介護が受けられるよう市が責任をもって体制を整えるべきであるなどの質問に対して、「現在の職員体制で調査を行うのは極めて困難ですので業者に委託しますが、その際公平・公正には十分配慮し、管理・指導を徹底していきます。」「相談窓口は、担当課に設置し適切迅速に対応できるようにしていきます。」「職員の増員は、今後検討していきます。」「市として、ホームヘルパーの派遣等はいたしませんが、受け皿として社会福祉協議会の体制作りの援助をしていきます。」との答弁がありました。
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