国民健康保険について

国民健康保険法が変わり、保険料(税)を一年以上滞納した場合、保険証をとりあげて、そのかわりに資格証明書を交付する。医療機関にかかったさいは滞納額まで被保険者が全額負担するなど制裁措置が強化されました。長引く不況で、市民のくらしは一層厳しさを増しています。このような状況下で仮に保険証をとりあげられたなら、まさに命をとりあげられることに等しくなってしまいます。そこで、納税困難な国保税滞納者に対しても保険証のとりあげを行うのか。低所得者に対して、所得に基づく国民健康保険税の減免規定を策定する考えはあるか。との質問に対して、「納税困難者の保険証のとりあげは考えておりません。」「所得に基づく減免規定については、現在考えておりません。」との答弁がありました。

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